最高裁判所第一小法廷 昭和52(あ)1323 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人添田修子の上告趣意第一点は、違憲をいうが、累犯加重に関する刑法五六
条一項、五七条の規定が憲法一四条一項、三九条後段に違反するものでないことは、
当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決・刑集二
巻一一号一二七五頁、昭和二四年新(れ)第八八号同二五年一月二四日第三小法廷
判決・刑集四巻一号五四頁、昭和二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法
廷判決・刑集三巻一二号二〇六二頁)とするところであるから、所論は理由がなく、
同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
昭和五二年一〇月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 本 山 亨
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